こちらは、社会保険・労働保険・労務管理など社会保険労務士業務に関連する用語集です。人事・労務に関連するわからない用語が出てきた際のご参考に、また、一般的な知識として参考にしてください。
一定年齢で管理職のポストを離脱し、それぞれの専門的能力に応じて専門職などに異動する制度
管理職に一定の任期を設け、任期内の業績を評価、管理職としての適不適を審査の上、再任あるいは他への異動などを行う制度
自らの仕事についての適否、人事異動などに関する希望を会社に申告させる制度。人事考課のための情報収集の一つ。
定額制(時間給・日給・月給・年俸制)、出来高制(業績給)といった、賃金支払いの形態。
賃金について、どのような要素による賃金項目を、どのように設定し、どのような組み合わせで成り立っているか、を定めたもの。
社会保険とは、広義では、民間の個人保険に対し、労働者災害補償保険、雇用保険、健康保険、厚生年金保険をいう。
狭義では、労働者災害補償保険と雇用保険をあわせて労働保険と称するのに対し、健康保険と厚生年金保険を社会保険と呼ぶ。
労働保険は、労働者災害補償保険(一般にいうところの労災保険)と雇用保険をいう。原則として、労働者を一人でも雇っていれば適用されるものである。
国民年金を基礎とし、厚生年金保険、共済年金、国民年金基金、厚生年金基金の制度をいう。
日本国内に住所を有する20〜59歳の者で、第2号及び第3号被保険者以外の者。自営業者・農業者とその家族、学生、無職の人など。任意加入被保険者(20〜69歳)を含む。
厚生年金保険の被保険者及び共済組合の組合員。民間会社員や公務員など。
第2号被保険者の被扶養配偶者(年収130万円未満)であって、20〜59歳の者。
年間業務・制度のご紹介 7月10日までに届け出「算定基礎届」をご参照ください。
年金を受給するための手続き。年金は、受給資格が生じても自動的に支給が始まるわけではないので、自分で年金を受けるための手続きが必要となる。