健康保険・厚生年金保険の標準報酬月額は、定時決定(算定基礎届)によるものが1年使用されますが、昇降給などで大幅な変動があった場合は随時改定が行われ、月額変更届の提出が必要となります。
月額変更届の提出は、次の3つすべてに該当した場合に行います。
この標準報酬月額の改定は、変動のあった月の4ヶ月目からとなり、保険料額も変更されます。
9/25・10/25・11/25支払の給与額が上記条件に該当した場合、12月に改定となり、1/25支払の給与から新たな標準報酬月額に基づく保険料が控除されます。
10/10・11/10・12/10支払の給与額が上記条件に該当した場合、1月に改定となり、2/10支払の給与から新たな標準報酬月額に基づく保険料が控除されます。
残業が多く、残業手当だけが増えた結果、2等級以上の差が生じたのですが?
固定的賃金(月給、通勤手当、家族手当、役付手当など)の変更がない場合は、月額変更届は必要ありません。
時給が10円アップしただけなので、通常の勤務ならば大きな変動はないのですが、たまたま残業が続いたため、3ヶ月の平均額が2等級以上上がりました。どうなのでしょうか?
この場合は固定的賃金の変動がありますので、月額変更届が必要です。繁忙期の直前に昇給があった場合などは、このようなケースが生じます。
固定的賃金の昇給はあったものの、残業等がなく、結果として従前の標準報酬月額より2等級以上下がってしまった場合については、どうでしょう?
この場合は、月額変更届の必要はありません。逆に固定的賃金の減給があったものの、残業手当など非固定的賃金が増加し、3ヶ月の平均額が2等級以上上がった場合についても、月額変更届の必要はありません。
病気欠勤などが続いて、2等級以上下がるような報酬の減少があった場合はどうなるのでしょうか?
勤務状態の一時的な変化による報酬額の増減は、月額変更届の必要はありません。病休で長期欠勤となっても、保険料額はそのままです。もし傷病手当金を受給している人の改定が行われ、低くなると傷病手当金の額も低くなるので、このような場合の改定は行われないことになっています。