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社会保険の随時改定 「月額変更届」

健康保険・厚生年金保険の標準報酬月額は、定時決定(算定基礎届)によるものが1年使用されますが、昇降給などで大幅な変動があった場合は随時改定が行われ、月額変更届の提出が必要となります。

月額変更届の提出は、次の3つすべてに該当した場合に行います。

 
  • 固定的賃金の変動があった。
  • 変動月以後、引き続く3ヶ月とも支払基礎日数が17日以上であった。
  • 3ヶ月の報酬平均額が、標準報酬等級で2等級以上の差異が生じた。
 

この標準報酬月額の改定は、変動のあった月の4ヶ月目からとなり、保険料額も変更されます。

月額変更届 【実例】

A 20日締・当25日支払で、9月昇給(9/25支払より)の場合

9/25・10/25・11/25支払の給与額が上記条件に該当した場合、12月に改定となり、1/25支払の給与から新たな標準報酬月額に基づく保険料が控除されます。

B 末締・翌10日支払で、9月昇給(10/10支払より)の場合

10/10・11/10・12/10支払の給与額が上記条件に該当した場合、1月に改定となり、2/10支払の給与から新たな標準報酬月額に基づく保険料が控除されます。

月額変更届 【よくあるご質問】

Aiwa.Chuo 社会保険労務士法人への質問
残業が多く、残業手当だけが増えた結果、2等級以上の差が生じたのですが?

Aiwa.Chuo 社会保険労務士法人の解答
固定的賃金(月給、通勤手当、家族手当、役付手当など)の変更がない場合は、月額変更届は必要ありません。

Aiwa.Chuo 社会保険労務士法人への質問
時給が10円アップしただけなので、通常の勤務ならば大きな変動はないのですが、たまたま残業が続いたため、3ヶ月の平均額が2等級以上上がりました。どうなのでしょうか?

Aiwa.Chuo 社会保険労務士法人の解答
この場合は固定的賃金の変動がありますので、月額変更届が必要です。繁忙期の直前に昇給があった場合などは、このようなケースが生じます。

Aiwa.Chuo 社会保険労務士法人への質問
固定的賃金の昇給はあったものの、残業等がなく、結果として従前の標準報酬月額より2等級以上下がってしまった場合については、どうでしょう?

Aiwa.Chuo 社会保険労務士法人の解答
この場合は、月額変更届の必要はありません。逆に固定的賃金の減給があったものの、残業手当など非固定的賃金が増加し、3ヶ月の平均額が2等級以上上がった場合についても、月額変更届の必要はありません。

Aiwa.Chuo 社会保険労務士法人への質問
病気欠勤などが続いて、2等級以上下がるような報酬の減少があった場合はどうなるのでしょうか?

Aiwa.Chuo 社会保険労務士法人の解答
勤務状態の一時的な変化による報酬額の増減は、月額変更届の必要はありません。病休で長期欠勤となっても、保険料額はそのままです。もし傷病手当金を受給している人の改定が行われ、低くなると傷病手当金の額も低くなるので、このような場合の改定は行われないことになっています。

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