就業規則作成・変更 / Aiwa.Chuo 社会保険労務士法人
就業規則とは、
労働時間や賃金といった労働条件や職場での規律などを定め、文書化したものをいいます。その作成にはいくつかの決まり事があり、労働基準法などの関連法令や労働協約に反してはなりません。
就業規則の作成
常時10人以上の労働者を使用している事業場では、就業規則の作成が義務づけられています。
ここでいう「労働者」とは、いわゆる正社員のほか、パートタイマーや臨時アルバイト等も含みます。(派遣社員を受け入れている場合、その派遣社員は人数に含めません。派遣社員には派遣元の就業規則が適用されます。)
意見の聴取
就業規則は事業主が作成するものですが、事業主が勝手に決めてしまったり、あまりに一方的な内容にならないよう、就業規則を作成したり変更する場合には、労働者の代表の意見を聴かなければならないとされています。
就業規則の届出
作成義務のある事業場で、就業規則を作成または変更した場合、労働者代表の意見を記し、その署名あるいは記名押印のある書面(意見書)を添付し、本社や支店といった事業場ごとに、それぞれの所在地を管轄する労働基準監督へ届け出なければなりません。
2部作成し、1部は提出、1部は受付印を貰い会社の控えとします。
就業規則の周知
各職場の見易い場所での掲示や備付けなどの方法により、就業規則を周知させなければなりません。
磁気ディスクなどを用いる場合は、近くに閲覧機器を設置するなど容易に見られるような配慮が望まれます。
就業規則の記載事項
■必ず記載すべきもの(絶対的必要記載事項)
- (1)始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合においては、就業時転換に関する事項
- (2)賃金(臨時の賃金等を除く。以下この項において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切及び支払の時期並びに昇給に関する事項
- (3) 退職に関する事項(解雇の事由を含む)

■定めをおく場合には記載するもの(相対的必要記載事項)
- (4)退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
- (5) 臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項
- (6) 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項
- (7) 安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項
- (8) 職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項
- (9) 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項
- (10) 表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項
- (11) 以上のほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項

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