健康保険・厚生年金保険では、毎月の給料などの報酬月額に応じて、いくつかの等級で区分した標準報酬月額を設定します。
そして、これをもとに保険料の額や保険給付の額を計算します。これは通常1年に1回見直され、毎年7月1日現在の全被保険者を対象に、4月〜6月の3ヶ月分の報酬をもとに、新しい標準報酬を算定します。
これを定時決定といい、「被保険者報酬月額算定基礎届」によって、7月10日までに、社会保険事務所・健康保険組合・厚生年金基金等へ届け出ます。
この際、記載する報酬額は、労働保険とは異なり、賃金支払日をもってそれぞれの月とします。よって、末締め翌10日支払いの場合を例にとりますと、4/10・5/10・6/10支払の給与額が対象となります。それぞれを3月分・4月分・5月分と称している場合には注意が必要です。
支払基礎日数は、一般的に月給制の場合暦日(30日や31日など)となり、日給制の場合は稼働日数(出勤した日)となります。いずれの場合も有給休暇は支払基礎日数に含まれます。支払基礎日数17日未満の月は除外します。
定時決定の対象者は上記の通り毎年7月1日現在の全被保険者ですが、その年の6月1日〜7月1日に被保険者の資格を取得した人は、その際提出した届出による標準報酬月額が適用されます。また、7月〜9月までのいずれかの月に、随時改定または育児休業等終了時改定が行われる人は、それぞれに対応した届出が優先されます。
平成19年4月より、70歳以上被用者の算定基礎届という届出も必要になりました。対象となる方は、次の1.〜3.をすべてに該当する方です。
■ご注意
このように、法律改定に伴う手続等の変更もしばしば行われます。用紙とともに送られてくる案内にもご注意ください。また、標準報酬月額は将来の厚生年金他の受け取る金額に反映されるものです。正確な算定をされることをお願い申し上げます。