会社などを退職して、健康保険の被保険者資格を失った時、一定の条件のもと被保険者として継続することができます。この任意継続被保険者となるためには、
が必要です。
この手続きについては退職者ご本人が、ご自身の住所地を管轄する社会保険事務所(平成20年10月より全国健康保険協会の都道府県支部)、あるいは在職時の健保組合等へ、届出をすることとなります。
申請の際に必要なものは、
です。
被扶養者がいる場合には、さらに必要な添付書類等があります。管轄の全国健康保険協会の都道府県支部や健保組合にお問い合わせください。
任意継続被保険者の被保険者期間は、任意継続被保険者となった日から2年間です。
保険料については、会社退職時の健康保険標準報酬月額と、全被保険者の標準報酬月額を平均した額との、いずれか低い方を基に計算した金額となります。平成21年4月時点において、保険料の上限は22,960円(介護保険第2号被保険者に該当する方は26,292円)となっております。また、後に都道府県別の保険料率へ移行することになっています。
なお、国民健康保険料は前年所得から算出されます。市役所等であらかじめ確認をし、いずれの制度を利用したほうが保険料を安くなるのかを考慮し、退職後の健保加入を選択することをお勧めします。