労働保険とは労災保険と雇用保険をいい、労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までを保険年度として計算されます。
その額は、労働者(パートタイムやアルバイトで勤務した者も含みます)に支払われる賃金の総額に、事業ごとに定められた労災保険率と、事業の種類に応じた雇用保険料率を乗じた額となります。労災保険分は全額事業主負担、雇用保険分は事業主と雇用保険被保険者で負担することになっています。
労働保険納付は、保険年度(4/1~3/31)の当初もしくは労働保険関係成立当初に、概算で保険料を納付し、保険年度末に賃金総額が確定したところで精算するという方法になります。
前年度の保険料を精算するための確定保険料の申告・納付と、新年度の概算保険料を納付するための申告・納付の手続きを、年度更新といいます。
■ご注意
※平成23年度年度更新について、厚生労働省ウェブサイトに案内が出されました。
第1期納期限は7月11日(月)となっております。労災保険率、一般拠出金率、雇用保険率等の変更は特にありません。