健康保険・厚生年金保険の被保険者に賞与が支払われた場合、5日以内に「賞与支払届」を提出することとされています。
保険料の対象となる賞与の額は、支給される賞与の1000円未満を切り捨てた額で、これを標準賞与額といいます。たとえば、254,500円の賞与が支給された場合、標準賞与額は254,000円となります。これには、健康保険・厚生年金保険でそれぞれ上限が定められています。
健康保険 年度(4月1日〜翌3月31日)の累計額で540万円
厚生年金保険 支給1回につき150万円
被保険者が労働の対象として受ける「賞与」「期末手当」「決算手当」など、その名称を問わず実質的には同じ性質を持ち、年間の支給回数が年3回までの範囲で支払われるものが対象になります。
「被保険者賞与支払届」に「被保険者賞与支払届総括表」を添えて、支払った日から5日(船員は10日)以内に保険者に提出します。70歳以上被用者は、別に「厚生年金保険70歳以上被用者賞与支払届」が必要となります。
退職者の場合で、資格喪失月に支払われた賞与は、保険料の対象にはなりませんが、資格喪失日前日までに賞与が支払われた場合は、賞与支払届が必要となります。
賞与にかかる保険料は、標準賞与額に保険料率を乗じた額となります。保険料率は、月々の保険料を計算する際の標準報酬月額にかかる保険料率と同じです。
賞与支払届の提出により、賞与にかかる保険料と毎月の給与にかかる保険料とを合算した保険料額が、年金事務所等から納入告知書により通知されます。