従業員の退職
【健康保険/厚生年金】
- 健康保険被保険者証を回収し、資格喪失届とともに日本年金機構へ提出します。(健康保険組合や厚生年金基金へ加入している場合は、それぞれの提出先へ)
退職後の健康保険について
- 任意継続(継続して2ヶ月以上健康保険に加入されていた方)
- 国民健康保険に加入
- 次にお勤めする会社の健康保険に加入、あるいは家族の被扶養者へ
- 75歳以上の方は後期高齢者制度の対象
退職後の年金について
- 健康保険の任意継続、国民健康保険へ加入、家族の健康保険の被扶養者(被扶養配偶者以外)となった場合で、20歳以上60歳未満の方は、国民年金第1号被保険者として国民年金に加入することになります。
- 次にお勤めする所の厚生年金保険や共済組合に加入する場合は国民年金第2号被保険者として、被扶養配偶者となった場合は国民年金第3号被保険者として、それぞれ国民年金にも同時加入となります(年齢等の一定条件あり)。
【雇用保険】
- 資格喪失届および離職証明書(離職票)をハローワークへ提出します。
【その他】
- 源泉徴収票の発行
- 退職証明書の交付を労働者が請求した場合は、これを交付しなければなりません。
- 解雇の予告がされた日から退職の日までの間に、労働者が解雇の理由について証明書を請求した場合は、解雇理由証明書を交付しなければなりません。
社会保険労務士法人に加え、労働保険事務組合を併設
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