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従業員の採用 パートタイマーの社会保険の加入

いわゆる正社員として採用する場合には、一般的に入社時より雇用保険や社会保険(健康保険・厚生年金保険)へ加入となります。一方、パートタイマーについては判断に迷われるかもしれません。加入の目安となる基準を以下に記します。

パートタイマー 社会保険加入の基準

おおまかな目安は、所定労働時間が週40時間の場合、

  • 週20時間以上働いてもらう見込みであれば、雇用保険加入が必要
  • 週30時間以上働いてもらう見込みであれば、雇用保険と社会保険加入が必要

となります。

雇用保険において、パートタイマーの場合、次のイ・ロいずれにも該当する場合に加入するという基準があります。

  • イ. 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
  • ロ. 31日以上引続き雇用されることが見込まれること

となります。

社会保険においても、パートタイマーの場合、次のA・Bいずれにも該当する場合に加入するという基準があります。

  • 1日または1週間の労働時間が、一般社員の労働時間のおおむね4分の3以上
  • 1ヶ月の労働日数が、一般社員の労働時間のおおむね4分の3以上

たとえば、所定労働時間週40時間の会社で、10〜17時の勤務6時間休憩1時間のパートタイマーが、

  • 週5日出勤の場合は、A・B双方を満たすため、社会保険の加入対象となり、
  • 週3日出勤の場合は、Bを満たさないため、加入対象外となります。

資格取得の届出

  • 雇用保険 翌月10日まで
  • 社会保険 5日以内
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