従業員の採用 パートタイマーの社会保険の加入
いわゆる正社員として採用する場合には、一般的に入社時より雇用保険や社会保険(健康保険・厚生年金保険)へ加入となります。一方、パートタイマーについては判断に迷われるかもしれません。加入の目安となる基準を以下に記します。
パートタイマー 社会保険加入の基準
おおまかな目安は、所定労働時間が週40時間の場合、
- 週20時間以上働いてもらう見込みであれば、雇用保険加入が必要
- 週30時間以上働いてもらう見込みであれば、雇用保険と社会保険加入が必要
となります。
雇用保険において、パートタイマーの場合、次のイ・ロいずれにも該当する場合に加入するという基準があります。
- イ. 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
- ロ. 31日以上引続き雇用されることが見込まれること
となります。
社会保険においても、パートタイマーの場合、次のA・Bいずれにも該当する場合に加入するという基準があります。
- 1日または1週間の労働時間が、一般社員の労働時間のおおむね4分の3以上
- 1ヶ月の労働日数が、一般社員の労働時間のおおむね4分の3以上
たとえば、所定労働時間週40時間の会社で、10〜17時の勤務6時間休憩1時間のパートタイマーが、
- 週5日出勤の場合は、A・B双方を満たすため、社会保険の加入対象となり、
- 週3日出勤の場合は、Bを満たさないため、加入対象外となります。
資格取得の届出
社会保険労務士法人に加え、労働保険事務組合を併設
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