従業員の採用 「労働契約」
労働契約は、労働者が会社(使用者)に対し労務を提供し、会社(使用者)がその対価として報酬を支払うことを約束する契約をいいます。
労働契約の内容となる労働条件には様々なものがありますが、使用者は労働契約を結ぶ際、労働者に労働条件の明示が必要です。書面交付が必要とされていない項目も、トラブルを未然に防ぐということを考えると、書面での方法が適切と考えられます。
労働条件の明示事項
■1〜6は必ず明示しなければならない事項です。(1〜5については必ず書面で)

- 労働契約の期間に関する事項
- 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
- 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、並びに労働者を2組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項
- 賃金の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払いの時期に関する事項
- 退職に関する事項
- 昇給に関する事項
□7〜14は制度を設ける場合に明示しなければならない事項です。

- 退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払いの方法並びに支払いの時期に関する事項
- 臨時の賃金、賞与及び最低賃金額に関する事項
- 労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項
- 安全及び衛生に関する事項
- 職業訓練に関する事項
- 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
- 表彰及び制裁に関する事項
- 休職に関する事項
社会保険労務士法人に加え、労働保険事務組合を併設
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