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従業員の採用 人を雇入れる場合の助成金申請

※ここにご案内しております以外にも各種助成金がございます。また、各助成金には下記以外にも要件が設定されています。受給にあたっては、必ず事前に都道府県労働局、ハローワークへご相談ください。

1. 試行雇用奨励金(トライアル雇用奨励金)

業務遂行に当たっての適性や能力などを見極め、その後の常用雇用への移行や雇用のきっかけとするため、経験不足等により就職が困難な求職者を試行的に短期間雇用(原則3か月)する場合に奨励金が支給されます。

【主な要件】

  • ハローワークに奨励金の対象となる求人を事前に提出し、ハローワークからの紹介によりトライアル雇用すること
  • 対象者は、45歳以上の中高年齢者、40歳未満の若年者等、母子家庭の母等であること
  • 職業経験、技能、知識等の状況から奨励金の活用が適当であると安定所長が認める者を雇入れること
  • 週所定労働時間が通常労働者と同程度、もしくは週20時間を下回らないこと

【助成内容】

  • 対象労働者1人につき、月額4万円、支給上限3か月分まで

2. 特定求職者雇用開発助成金

高年齢者、障害者等の就職が特に困難な者等を継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に対して、賃金の一部が支給されます。

【主な要件】

  • ハローワークに求人を提出し、離職している高年齢者(60〜64歳)、障害者、母子家庭の母などをハローワークの職業紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険一般被保険者)として雇入れること
  • ハローワークに求人を提出し、65歳以上の離職者をハローワークの職業紹介により、1週間の所定労働時間が20時間以上かつ1年以上継続して雇用する労働者として雇い入れること

【助成内容】

  • 雇入れる求職者の属性、1週間の所定労働時間及び企業規模により、30〜240万円を支給(6か月ごとに2〜4回に分けて支給)

3. 実習型雇用支援事業

(平成24年3月31日までの基金事業)

十分な技能及び経験を有しない求職者(緊急人材育成支援事業による職業訓練修了後、一定期間経過しても就職が決まっていない者)を原則6か月間の有期雇用で受け入れ、実習・座学を通じて企業のニーズに合った人材に育成し、その後、常用雇用として雇い入れた事業主に奨励金等が支給されます。

【主な要件】

  • ハローワークに実習型雇用専用求人(非公開)を事前に提出し、ハローワークからの紹介により実習型雇用すること
  • 受け入れる求職者を実習型雇用終了後に正規雇用として雇入れることを前提としている事業主であること
    ※対象となる休職者は、基金訓練終了後、1か月以上を経過しても就職の決まっていない者で、希望する求人の分野において十分な技能・経験を有しない等の条件があります。

【助成内容】

  • 実習型雇用で求職者を受け入れた場合、実習型雇用奨励金等として、月10万円(6か月まで)を支給
  • 実習型雇用終了後に正規雇用した場合、正規雇用奨励金として、100万円を支給(正規雇用後、6か月定着ごとに50万円ずつ2回に分けて支給)

4. 派遣労働者雇用安定化特別奨励金

(平成24年3月31日までの暫定措置)

受け入れている派遣労働者を直接雇い入れた事業主に対して奨励金が支給されます。

【主な要件】

  • 同一の業務について6か月を超える期間継続して役務の提供を受けた、派遣労働者
  • 派遣労働者を雇入れる際の雇用形態が、期間の定めのないもの、または6か月以上の有期契約(更新ありの場合に限る)であること

【助成内容】

  • 期間の定めのない労働契約の場合 大企業:計50万円 中小企業:計100万円
  • 6か月以上の期間の定めのある労働契約の場合 大企業:計25万円 中小企業:計50万円
    ※派遣労働者を直接雇入れてから6か月、1年6か月、2年6か月経過後に支給します。

5. 若年者等正規雇用化特別奨励金

(平成24年3月31日までの暫定措置)

年長フリーター等や内定を取り消された学生等を雇い入れた事業主に対して奨励金が支給されます。

【主な要件】

  • ハローワークに奨励金の対象となる求人を事前に提出し、ハローワークからの紹介により正規雇用すること
  • 対象者の雇入日現在の満年齢が25歳以上40歳未満であること
  • 雇入日1年間に雇用保険の一般被保険者でなかった者、その他職業経験、技能、知識等の状況から奨励金の活用が適当であると安定所長が認める者を雇入れること

【助成内容】

  • 大企業:雇い入れ1人につき50万円 中小企業:雇い入れ1人につき100万円
    ※正規雇用から6か月後、1年6か月後、2年6か月後の3回に分けて支給

6. 新卒者体験雇用奨励金

(平成23年3月31日までの暫定措置)

就職先が未決定の新規学卒者を、体験雇用(1か月から3か月・有期雇用)として受入れる事業主に対して、新卒者体験雇用奨励金が支給されます。

【主な要件】

  • ハローワークに奨励金の対象となる求人を事前に提出し、ハローワークからの紹介により体験雇用を行うこと
  • 対象者は平成21年10月から平成22年9月末までに卒業した者で、雇い入れ開始日現在の満年齢が40歳未満の者
  • ハローワークに求職登録を行い、就職先が未決定の者
    ※平成23年3月末までに体験雇用を開始した対象者が奨励金の支給対象となります。

【助成内容】

  • 体験雇用期間に応じて対象者1人につき、最大16万円
    ※最初の1か月は月額8万円、2か月目、3か月目は月額4万円

7. 3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金

(平成24年3月31日までの暫定措置)

大学等を卒業後3年以内の既卒者を正規雇用した事業主に対して奨励金が支給されます。

【主な要件】

  • ハローワークまたは新卒応援ハローワークに、卒業後3年以内の大学棟の既卒者も応募可能な新卒求人を事前に提出し、その紹介により正規雇用として雇入れること
  • 対象者は、大学棟を卒業後3年以内の既卒者で、1年以上継続して同一の事業主に正規雇用された経験がない人
  • ハローワークまたは新卒応援ハローワークに求職登録している人に限ります。

【助成内容】

  • 正規雇用での雇い入れから6か月経過後に、100万円を支給
    ※奨励金の支給は同一事業所に1回(100万円)限りとなります。

8. 3年以内既卒者トライアル雇用奨励金

(平成24年3月31日までの暫定措置)

卒業後も就職活動中の新規学卒者を正規雇用へ向けて育成するために、まずは有期雇用(原則3ヶ月)で雇用し、その後、正規雇用へ移行させた事業主に奨励金が支給されます。

【主な要件】

  • 既卒者トライアル求人をハローワークまたは新卒応援ハローワークに提出し、その紹介により原則3か月間の有期雇用として雇い入れ、その後に正規雇用で雇入れた事業主
  • 平成20年3月以降の新規学卒者で就職先が未決定の人
  • 卒業後安定した職業に就いた経験がない人
  • 40歳未満の人

【助成内容】

  • 有期雇用期間(原則3か月):対象者1人につき月額10万円(最大30万円)
  • 有期雇用終了後の正規雇用での雇入れ:対象者1人につき50万円(雇い入れから3か月経過後に支給)
    ※有期雇用終了後、対象者が正規雇用へ移行しなかった場合でも、原則として有期雇用期間は奨励金の支給対象となります。

9. 建設業離職者雇用開発助成金

(平成23年3月31日までの雇い入れが対象)

建設業に従事していた労働者を新たに雇い入れた建設業以外の事業主に対して助成金が支給されます。

【主な要件】

  • ハローワークに求人を提出し、建設業に従事していた方をハローワークの職業紹介により、継続して雇用する労働者として雇入れること
  • 対象者は雇い入れ日の満年齢が45歳以上60歳未満の方で、
    a雇い入れ前1年間の内、6か月間以上、建設事業を行う事業所において建設事業に従事していた場合
    b雇い入れ前1年間の内、建設事業を行っていた個人事業主であった場合

【助成内容】

  • 企業の規模により50〜90万円を支給(6か月ごとに2回に分けて支給)

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