雇用保険 育児休業給付
T支給対象者
- 雇用保険の一般被保険者
- 1歳(一定の要件を満たす場合は1歳6ヵ月)未満の子を養育するために、育児休業を取得した者であること
- 育児休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数11日以上の月が12ヵ月以上あること
※期間を定めて雇用される者は、1年以上雇用が継続しており、かつ、1歳に達する日を超えて引き続き雇用される見込みがある(2歳までの間に、労働契約期間が満了しかつ労働契約更新がないことが明らかである者を除く)ことが必要です。
U支給要件
- 各支給単位期間に、育児による全日休業日が20日以上あること
- 各支給単位期間において、休業開始時賃金に比べ80%未満の賃金で雇用されていること
※支給単位期間とは、休業開始日から翌月の休業開始日に応当する日の前日までの1ヵ月をいいます。
V支給対象期間
子が1歳に達するまで
(保育所における保育の実施が行われないなどの特別な事情がある場合は1歳6ヵ月まで)
※産後休業(産後8週間)は育児休業の対象には含まれません。
W支給額
- 育児休業基本給付金
休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 0.3
※休業開始時賃金日額は、原則として休業開始前6ヵ月の賃金を180で除した額
※賃金が支払われた場合には、その金額によっては支給額の調整があります。
- 育児休業者職場復帰給付金
休業開始時賃金日額 × 育児休業基本給付金支給対象日数 × 0.2
※平成22年4月1日以降に育児休業を開始した方は、育児休業中と職場復帰後に分けずに統合して支給されます。
X支給手続き
- 提出書類
@雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
A育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書
(Aの添付書類)
・母子健康手帳等育児の事実の確認できる書類
・賃金台帳、労働者名簿、タイムカード等記載内容を確認できる書類
・その他ハローワークが指示するもの
- 提出期限
・受給資格確認手続きのみ行う場合は、休業開始翌日から10日以内
(事業主が被保険者に代って支給申請手続きを行う場合は、下記同様、休業開始翌日から4ヶ月を経過する日の属する月の月末まで)
・初回の支給申請も同時に行う場合は、休業開始翌日から4ヶ月を経過する日の属する月の月末まで
・2回目以降の基本給付金は2ヵ月ごとの支給申請になります。申請期間はハローワークによって指定されます。
・育児休業者職場復帰給付金の期限は、育児休業の終了日後6ヵ月を経過した日の翌日から2ヵ月を経過する日の属する月の末日まで
- 提出先
事業所を管轄するハローワーク
※詳細についてはハローワーク等でご確認下さい。
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