雇用保険 介護休業給付
T支給対象者
- 雇用保険の一般被保険者
- 負傷、疾病又は身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上にわたり常時介護が必要な、下記(対象家族)のいずれかを介護するための休業であること
@配偶者
A父母及び子
B配偶者の父母
C被保険者が同居し、かつ扶養している祖父母、兄弟姉妹及び孫
- 介護休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月(過去に基本手当の受給資格の決定を受けたことがある場合は決定後のものに限る)が通算して12ヶ月以上あること
※期間を定めて雇用される者の場合は、休業開始時に1年以上雇用が継続、かつ、休業開始予定日から93日を経過する日を超えて引き続き雇用される見込みがあることが必要です。
U支給要件
- 支給対象期間に、全日休業している日数が20日以上(有給休暇を含めた就業日数は10日以下)であること(休業終了日が含まれる1ヶ月未満の期間については休業日が1日でもあればよい)
- 支給対象期間に賃金の支払があった場合は、休業前の賃金額の80%未満であること
※支給単位期間とは、休業開始日から翌月の休業開始日に応当する日の前日までの1ヶ月をいいます。
V支給対象期間・支給回数
- 休業開始日から継続で最長3ヶ月間、1回のみ
- 要介護状態が異なる場合は、支給日数合計が93日に達するまで要介護状態ごとに複数回
W支給額
休業開始時賃金日額に支給日数を乗じた額の40%(支給対象期間中に賃金を受けた場合、その額によっては減額されることもあります。)
X支給手続き
- 提出書類
@雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
A介護休業給付金支給申請書
Aの添付書類
・介護休業申出書
・住民記載事項証明書等
・その他ハローワークが指示するもの
- 提出期限
@は休業開始翌日から10日以内(事業主が申請代行する場合は2.と同様)
Aは介護休業終了日翌日から2ヶ月を経過する日の属する月の月末まで
- 提出先
事業所を管轄するハローワークへ提出します。
※詳細についてはハローワーク等でご確認下さい。
育児・介護休業法 介護休暇の新設について
上記U1.に該当する労働者が事業主に申し出ることにより、介護対象者が1人であれば年5日、2人以上であれば年10日、介護(介護そのもののほか、通院等の付き添い、介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行、その他必要な世話)のための休暇を取得できる制度が創設されます。
ただし、労使協定により制度の適用除外とされた雇用期間が6ヶ月未満の者や、1週間の所定労働日数が2日以下の者は取得することができません。申し出があった場合、業務繁忙などを理由に拒むことや、年次有給休暇のような時季変更権は認められておりません。休暇中は有給・無給を問いません。
※H22.6.30(常時雇用する労働者が100人以下の中小企業は、H21.7.1から3年以内の政令で定める日)から施行されます。
育児・介護休業法の改正について、詳しくは厚生労働省のウェブサイトをご覧下さい。
社会保険労務士法人に加え、労働保険事務組合を併設
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