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健康診断について

近年、過労死・過労自殺事案に関する労災の請求件数が増加傾向にあります。会社は社員に対しての健康管理責任が問われる時代であり、「社員の健康状態を把握しておりませんでした…。」では済まされないと言えましょう。

一方、労働者側にも労災防止協力努力義務や健康保持努力義務は課せられており、自身の健康管理に注意しなければなりません。

労働安全衛生法においては、事業者には健康診断の実施義務が、労働者には受診義務が課せられています。ここに、会社で行う健康診断の概要を記します。

【一般健康診断】

  • 雇入時の健康診断
    常時使用する労働者を雇い入れるときに実施します。
  • 定期健康診断
    1年以内ごとに1回実施します。パートタイム従業員でも、週30時間以上(正規従業員の4分の3以上)働く人には受診を義務づけています。
  • 特定業務従事者の健康診断
    一定の有害業務(深夜業含む、労働安全衛生規則第13条)に従事する労働者に対し、当該業務へ配置替えの際及び6ヵ月以内ごとに1回実施します。
  • 海外派遣労働者の健康診断
    6ヵ月以上海外に派遣する労働者に対し、派遣前及び帰国後に実施します。
  • 結核健康診断
    一般健康診断において結核のおそれありと診断された労働者に対し、その健康診断の6ヵ月後に実施します。

※ (2)定期健康診断と(3)特定業務従事者の健康診断については、常時50人以上の労働者を使用する事業者は、『定期健康診断結果報告書』を所轄労働基準監督署長に報告する必要があります。

※ 従業員の健康診断個人票については、5年間保存しなけばなりません。これに基づき従業員の健康管理等の措置を講じることとなりますが、個人情報として慎重に取り扱わなければなりません。

【特殊健康診断】

  • じん肺健康診断
  • 有機溶剤健康診断
  • 鉛健康診断
  • 特定化学物質健康診断
  • 電離放射線健康診断
  • 高気圧作業健康診断
  • 四アルキル鉛健康診断

※ 上記以外にも、VDT作業や振動業務などの通達に基づく健康診断があります。

※ 原則として、所轄労働基準監督署長に報告する必要があります。

※ 健康診断個人票の保存については、それぞれ年数が異なります。

※ 特殊健康診断の実施に要する時間は、労働時間と解されます。

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